1953-07-01 第16回国会 参議院 運輸委員会 第5号
一カ月以内に廃止してしまえば……年は最大限を限つた解除條件だと思います。一年たてば当然解除されてしまつて、法律は無効になると解釈するのが当然だと思います。一日も一年内だし、三百六十五日も一年内です。だから一年の最大限が一年であつたわけです。一年たてば当然これは解除されてしまつて、もう法律は無効になると我々解釈すべきじやないかと思うのですが、局長はその点に対してもう一度御答弁願いたい。
一カ月以内に廃止してしまえば……年は最大限を限つた解除條件だと思います。一年たてば当然解除されてしまつて、法律は無効になると解釈するのが当然だと思います。一日も一年内だし、三百六十五日も一年内です。だから一年の最大限が一年であつたわけです。一年たてば当然これは解除されてしまつて、もう法律は無効になると我々解釈すべきじやないかと思うのですが、局長はその点に対してもう一度御答弁願いたい。
條件附で、條件が成就しても、新らしくやらなければならんというなら、停止條件とか解除條件とか、わざわざああいうむずかしい文句をこしらえて、法律の問題を起す必要はない。何かその手続をとらなかつたら、それは解除條件にもならない、停止條件にもならない、條件附ということでなくなるわけです。その点は如何ですか。
○説明員(位野木益雄君) 解除條件附の場合には、すでに條件成就前は所有権が移つているわけでありますから、これは取り戻しができない。それから解除條件が成就すればできるということになります。
債権債務が、やれ解除條件付とかい停止條件付だというような限定の解釈をすべきではなくて、やはりそれは一応債権債務が確定した、こういうふうに考えて行くべきではないかと考えております。
という非常に重大な法文にないような、まだ未熟で私どう考えたらいいかと思うような文句もありますが、これは従来は、それに記載された日附に遡つて効力を発生するというので、効力そのものの発生に、履行の問題でなしに、債権債務の発生そのものは停止條件か、解除條件か、解除條件というのは、少しこれは増田君も変な解釈をされて、これはやめたはずでありますが、いずれにしても効力が停止條件なのかという問題があつたわけでありますが
第八條は契約の解除條件を謳つております。一、二につきましては、先程申しました船舶公団の抵当権等の消滅がない場合と同じでございます。三は只今申上げました主汽罐及び主機関につきまして買入契約に違反した場合でございます。 それから第九條は、金の支拂方法を言つております。これは船舶の引渡しを受けた後に対価を支拂うということを言つております。前拂いはしないということを言つておるわけであります。
この裁定の効力に対しましては、参議院の運輸並びに労働の合同委員会におきまして、内閣を代表して官房長官が、裁定が提示された場合は国有鉄道及び労働組合は公労法第三十五條により債権債務を負うものであり、この債権は国会の不承認という議決によつて既往に遡つて消滅する解除條件付のものである、ということを数回に亙つて言明いたしております。
こうおつしやいますが、具体的に言えば、公労法十六條第二項の解釈をするに当つて、これを解除條件なりとするか、停止條件なりと説明するかは、それは解釈ではありませんか。官房長官は解除條件なりとしばしば説明されたことになる。発表されたところによるとこれを停止條件なりと言つた。一定の條件が停止條件なりや解除條件なりやを説明することが、條文の解釈の変更でなくて何でありましようか。
○国務大臣(殖田俊吉君) 政府の部内において、閣議におきまして解除條件とか、停止條件とかという、そういう法律的な字句を使つて解釈をしたことはございません。ただ承認が得られれば遡つて効力を生ずるし、承認が得られなければ効力を失う。絶対に効力を失うということがはつきりするというふうに決定しただけでございます。解除條件とか、停止條件とかいう言葉を使つたことはありません。
○大野幸一君 それでは解除條件なりという説を、停止條件なりという説に改めたならば、これは法律の解釈を変更したということをあなたは認められるか、それは法律解釈の專門家としてです。
ところが昨日の審議の状況の場合におきましては、官房長官のような解除條件附債務ということが、政府に非常に有利であつたわけです。従つて政府に有利であるがためにそういう説明をし、而も参議院で承認の議決をし、参議院と違つて国会の意思表示も何もなくなつたならば、当然この債務は存続するという次第のものだから、法務府の解釈だと称して全然変つた政府の解釈論を出しておる。
それは現在鉄道公社は裁定に示された債務を負うているかどうかという質問に対しまして、裁定の効力に関しては、現在鉄道公社は裁定に関して債務を負うている、この債務は解除條件附の債務であるということを十数回に亘つてはつきりと言明されております。
○国務大臣(増田甲子七君) 飽くまでこれは解除條件附債務を背負つておるという解釈をしたときは政府に有利でも何でもない、債務があるということを明瞭にして、若し債務を履行しなければならんというような立場に立てば、これは有利であるから、債務を背負つておるというようなことを言つたことはございません、私の誤解でございまして、その点が一方は解除條件附の債務を背負つておる、一方解除條件に不拘束という状態がつくという
がありましたところ、増田国務大臣は、裁定中、日本国有鉄道が経理措置で支出し得るものを除いた残余について、国会の議決を求めるのであると答弁され、尚、公共企業体労働関係法第三十五條と第一六條の関係につき質したるに対し、増田国務大臣は、当事者たる日本国有鉄道と国鉄労働組合は、第三十五條で裁定い服従しなくてはならぬが、同條但書に基き、予算上又は資金上不可能な資金の支出を内容とする部分については、国会の承認を解除條件
但し国会が承認の議決をする、若しくは不承認の議決をする、いずれイエイ、ノーの議決はなされ得るのですから、イエスという議決をいたされた場合は解除條件附でございますから、その條件によつて今までは拘束されなかつたけれども、将来は拘束される、而もその間は仮に拘束されなかつただけであつて、拘束する状態ば裁定の日に遡つて政府を拘束する、それだけの効力はあるて思います。
それからこの第十六條第一項による政府の関係は、私共は解除條件附に政府を縛つておる、こういうふうに考えております。政府は解除條件附に拘束から免れる、それで不承認というような事実があつた場合には、解除條件が成立しなかつたのですからずつと不拘束というような状態が続きます。
但しこの権利義務は解除條件附のものである、結局先程も私申上げました通り、国権の最高機関である立法機関は、権利の発生、消滅或いは変更等についても、法律の所定の関係があれば、適当なる行動を取り得る、こう考えている次第でございまして、十六條の二項によつて我々は国会に付議を政府といたしましていたした。
解除條件附きで出す。それで一度國民の代表としての議決ですから、それは京都府民郡部の方の意見も反映しておる。國会において……。だから今度は住民投票に付するのは、詰り解除條件を成就するために住民投票に付するのは、京都市の住民だけでよいのだ。